主要役員・本部役員(令和6年6月現在)※順不同、敬称略
令和6年6月23日、ホテルサンシャイン徳島において開催された「令和6年度徳島県防衛協会総会」におて、満場一致で可決承認されました。
区 分 | |
---|---|
会 長 | 近藤 宏章 (徳島商工会議所名誉会長・総合ビル・メンテム株式会社代表取締役会長) |
筆頭副会長 | 平石 元治 (日産常盤株式会社 代表取締役) |
副 会 長 | 梯 学 (ホテルサンシャイン徳島総支配人) 中筋 章聡 (中筋建工株式会社 代表取締役) 青山 恭久 (アースコンシャス株式会社 代表取締役) 田岡批呂子 (有限会社コニサークラブ 代表取締役) 布川 徹 (富士ファニチア株式会社 取締役会長) |
事 務 局 長 | 田岡批呂子 (有限会社コニサークラブ 代表取締役) | 監 事 |
庄野 智朗 (丸善商事株式会社 常務取締役) 尼子 浩史 (阿波銀行営業推進部 公務担当 経営役) 伊藤 瑞文 (四国銀行 執行委員 徳島営業本部長) |
常 任 理 事 | 樫本 孝 (阿波バラス株式会社) 川上 一郎 (四国電力株式会社常務執行役員徳島支店長) |
会 員 増 強 運 動 担 当 |
平石 元治 (日産常盤株式会社 代表取締役) |
顧 問 | 吉田 直人 (防衛協会松茂支部) 佐賀 守 (防衛協会小松島支部長) 兼松 功 (防衛協会阿南支部長) 中岸 敏昭 (防衛協会鳴門支部) |
支部役員
支 部 | 支 部 長 | 職 名 | 備 考 |
---|---|---|---|
松 茂 支部 | 吉田 直人 | 松茂町長 | 海上自衛隊 徳島教育航空群所在地 |
小松島支部 | 佐賀 守 | 小松島商工会議所会頭 | 海上自衛隊 小松島航空基地所在地 |
阿 南 支部 | 兼松 功 | 阿南商工会議所会頭 | 陸上自衛隊 徳島駐屯地所在地 |
鳴 門 支部 | 中岸 敏昭 | 鳴門商工会議所会頭 | |
徳島県防衛協会会則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は徳島県防衛協会と称し、事務所を徳島市におく。
(目 的)
第2条 本会は国土防衛に寄与するため、防衛思想の普及並びに自衛隊の健全な育成発展に協力することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、自衛隊と緊密なる連絡の上、下記 の事業を行う。
(1) 防衛に関する認識を高揚する事業(講演会、映画会、音楽会、部隊見学、機関誌パンフレットの配布等)
(2) 自衛隊及びその協力団体の行動等に対する協力
(3) その他本会の目的達成に必要な事業
第2章 会 員
(会 員)
第4条 本会の会員は、本会趣旨に賛同する法人、団体及び個人とする。
(会 費)
第5条 会費一口の金額はつぎのとおりとする。
(1) 法人、団体 年 10,000円
(2) 個 人 年 5,000円 × 口とする。
※ 毎年6月に収納する。 ただし、新規加入者の会費は入会のとき収納する。
第3章 役 員
(種 別)
第6条 本会に次の役員をおく。
会 長 1 名
副会長 若干名
理 事 若干名(内常任理事を含む)
監 事 3 名
(役員の選任)
第7条 本会の役員は総会において選出する。 (役員の任務)
第8条 本会の役員の任務は次のとおりとする。
会 長 本会を代表し、会務を統轄する。
副会長 会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
理 事 会長の命をうけ会務を掌理する。(軽度の会務については常任理事会で掌理することができる。)
監 事 会計及び事業を監査する。 (役員の任期)
第9条 本会の役員の任期は2ヶ年とする。ただし再任を妨げない。役員の任期満了後、後任者の就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
欠員により補選された役員の任期は前任者の残任期間とする。 (顧問及び相談役)
第10条 本会に顧問及び相談役を若干名置くことができる。顧問及び相談役は総会の議を経て会長が委嘱する。
顧問及び相談役は本会の目的達成に必要な事項について会長諮問に応ずる。
第4章 事務局 (事務局)
第11条 本会の事務を処理するため事務局をおく。事務局に関する規定は理事会の議決を経て会長が定める。
第5章 会 議 (会 議)
第12条 本会の会議は総会及び役員会とする。会は定時総会及び臨時総会とする。
定時総会は通常毎年6月会長これを招集し事業及び会計報告をなし、
事業計画及び年度予算の承認のほか、重要事項の審議を行う。
臨時総会は必要により、会長がこれを招集する。 (議 長)
第13条 総会の議長は出席会員の互選により選出する。役員会の議長は会長がこれにあたる。 (議 決)
第14条 会議の議事は出席者の過半数で決し可否同数のときは議長がこれを決める。
第6章 会 計 (事業年度)
第15条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (収 入)
第16条 本会の経費は会費、その他の収入をもってあてる。
第7章 青年部会、女性部会、援護部会及び支部
第17条 本会に青年部会、女性部会、援護部会を設けることができる。
第18条 青年部会、女性部会及び支部の規約、事業計画は本会理事会の承認を経て決定する。
第19条 支部の会費は支部ごとに徴収し、50,000円を一括本会の事務局に納入するものとする。
なお、青年部会、女性部会及び援護部会については当協会会則第5条に基づき徴収する。
第20条 会費は支部に残置することができる。なお、青年部会、女性部会及び援護部会については適用外とする。
第21条 本会は青年部会及び支部の年度計画に応じ適宜の支援を行うものとする。
なお、援護部会については、適用外とする。
第22条 細部については、青年部会、女性部会、援護部会及び支部の会則により定める。
第8章 雑 則
(会則の変更)
第23条 この会則の変更は総会の決議による。
(施行期日)
第24条 この会則は、昭和47年5月20日から施行する。
附 則 この会則は(第7章 青年部会、女性部会及び支部の改正) 平成9年7月5日から施行する。
附 則 この会則は(第7章 青年部会、女性部会、援護部会及び支部の改正) 平成11年7月22日から施行する。
附 則 この会則は(第7章 青年部会、女性部会、援護部会及び支部の改正) 平成18年7月12日から施行する。
附 則 この会則は(第7章 青年部会、女性部会、援護部会及び支部の改正) 平成23年6月25日から施行する。
附 則 この会側は(第7章 青年部会、女性部会、援護部会及び支部の改正) 平成29年6月17日から施行する。
附 則 この会側は(第2章 会員の改正、第7章 青年部会、女性部会、 援護部会及び支部の改正、
第8章 雑則の改正)平成30年6月17日から施行する。
附 則 この会側は(第2章 会費の改正) 令和6年6月23日から施行する。
(名 称)
第1条 本会は徳島県防衛協会と称し、事務所を徳島市におく。
(目 的)
第2条 本会は国土防衛に寄与するため、防衛思想の普及並びに自衛隊の健全な育成発展に協力することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、自衛隊と緊密なる連絡の上、下記 の事業を行う。
(1) 防衛に関する認識を高揚する事業(講演会、映画会、音楽会、部隊見学、機関誌パンフレットの配布等)
(2) 自衛隊及びその協力団体の行動等に対する協力
(3) その他本会の目的達成に必要な事業
第2章 会 員
(会 員)
第4条 本会の会員は、本会趣旨に賛同する法人、団体及び個人とする。
(会 費)
第5条 会費一口の金額はつぎのとおりとする。
(1) 法人、団体 年 10,000円
(2) 個 人 年 5,000円 × 口とする。
※ 毎年6月に収納する。 ただし、新規加入者の会費は入会のとき収納する。
第3章 役 員
(種 別)
第6条 本会に次の役員をおく。
会 長 1 名
副会長 若干名
理 事 若干名(内常任理事を含む)
監 事 3 名
(役員の選任)
第7条 本会の役員は総会において選出する。 (役員の任務)
第8条 本会の役員の任務は次のとおりとする。
会 長 本会を代表し、会務を統轄する。
副会長 会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
理 事 会長の命をうけ会務を掌理する。(軽度の会務については常任理事会で掌理することができる。)
監 事 会計及び事業を監査する。 (役員の任期)
第9条 本会の役員の任期は2ヶ年とする。ただし再任を妨げない。役員の任期満了後、後任者の就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
欠員により補選された役員の任期は前任者の残任期間とする。 (顧問及び相談役)
第10条 本会に顧問及び相談役を若干名置くことができる。顧問及び相談役は総会の議を経て会長が委嘱する。
顧問及び相談役は本会の目的達成に必要な事項について会長諮問に応ずる。
第4章 事務局 (事務局)
第11条 本会の事務を処理するため事務局をおく。事務局に関する規定は理事会の議決を経て会長が定める。
第5章 会 議 (会 議)
第12条 本会の会議は総会及び役員会とする。会は定時総会及び臨時総会とする。
定時総会は通常毎年6月会長これを招集し事業及び会計報告をなし、
事業計画及び年度予算の承認のほか、重要事項の審議を行う。
臨時総会は必要により、会長がこれを招集する。 (議 長)
第13条 総会の議長は出席会員の互選により選出する。役員会の議長は会長がこれにあたる。 (議 決)
第14条 会議の議事は出席者の過半数で決し可否同数のときは議長がこれを決める。
第6章 会 計 (事業年度)
第15条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (収 入)
第16条 本会の経費は会費、その他の収入をもってあてる。
第7章 青年部会、女性部会、援護部会及び支部
第17条 本会に青年部会、女性部会、援護部会を設けることができる。
第18条 青年部会、女性部会及び支部の規約、事業計画は本会理事会の承認を経て決定する。
第19条 支部の会費は支部ごとに徴収し、50,000円を一括本会の事務局に納入するものとする。
なお、青年部会、女性部会及び援護部会については当協会会則第5条に基づき徴収する。
第20条 会費は支部に残置することができる。なお、青年部会、女性部会及び援護部会については適用外とする。
第21条 本会は青年部会及び支部の年度計画に応じ適宜の支援を行うものとする。
なお、援護部会については、適用外とする。
第22条 細部については、青年部会、女性部会、援護部会及び支部の会則により定める。
第8章 雑 則
(会則の変更)
第23条 この会則の変更は総会の決議による。
(施行期日)
第24条 この会則は、昭和47年5月20日から施行する。
附 則 この会則は(第7章 青年部会、女性部会及び支部の改正) 平成9年7月5日から施行する。
附 則 この会則は(第7章 青年部会、女性部会、援護部会及び支部の改正) 平成11年7月22日から施行する。
附 則 この会則は(第7章 青年部会、女性部会、援護部会及び支部の改正) 平成18年7月12日から施行する。
附 則 この会則は(第7章 青年部会、女性部会、援護部会及び支部の改正) 平成23年6月25日から施行する。
附 則 この会側は(第7章 青年部会、女性部会、援護部会及び支部の改正) 平成29年6月17日から施行する。
附 則 この会側は(第2章 会員の改正、第7章 青年部会、女性部会、 援護部会及び支部の改正、
第8章 雑則の改正)平成30年6月17日から施行する。
附 則 この会側は(第2章 会費の改正) 令和6年6月23日から施行する。